「生前贈与」のメリットを紹介します!

「生前贈与」は、ご本人が存命中に財産を子どもやお孫さんに贈与することをいいます。財産を引き継ぐ方法は、ご本人が亡くなってから引き継ぐ「相続」と存命中に引き継ぐ「生前贈与」があります。「生前贈与」には、高額な贈与税が掛かるケースがありますが、税負担を軽減する制度を活用することができます。これから「生前贈与」とは何か?「生前贈与」の概要、メリットを紹介していきます。

目次

生前贈与とは?

「相続」はご本人が亡くなると法定相続人に財産を引き継ぎます。「生前贈与」はご本人が存命中に財産を法定相続人等に引き継ぐことをいいます。

この引き継ぐ行為を「贈与」といいます。「相続」は遺言書がないと法定相続人に財産を引き継ぎますが「生前贈与」は、法定相続人以外にも財産を引き継ぐことができます。

法定相続人とは①配偶者、②子ども(直系卑属)、③親(直系尊属)、④兄弟姉妹の順に引き継ぎます。例えば、孫に財産を残したいときは、「生前贈与」で財産を引き継ぐことができます。

「贈与」を受けたら贈与税の支払いが必要です。

「贈与」を行なったときは、受贈者(贈与を受ける人)は贈与税を支払う必要があります。しかし、しかし、一定の条件(2023.12月現在の基礎控除額は110万円です。)を満たせば控除を受ける・贈与税が非課税になり、税負担を軽減することができます。

なお、控除額を超えて贈与を行なった場合は、贈与金額から基礎控除額を引いた金額に贈与税が課税される仕組みになっています。

[生前贈与]で税負担を軽減できる可能性がある場合があります。

「生前贈与」は、一定の控除額・非課税制度を活用して税負担を軽減することができます。次の条件に合致するときは、「生前贈与」を検討してみましょう。

また、「生前贈与」の特典ですが、受贈者(贈与を受ける人)が必要とするタイミングで財産を引き継ぐことができるので、受贈者も喜ばれることが多いようです。

条件は

①ご本人の財産に余裕があるとき

②相続人に引き継ぐ財産がすでに決まっているとき

③受贈者が多いとき

④受贈者が必要とするタイミングで財産を引き継ぐことができること

基礎控除は受取人一人につき年間で110万円以下と規定されています。「贈与」された財産の合計額が110万円以下であれば贈与を受けても贈与税の申告は不要です。

また、相続(ご本人が亡くなっている)開始前7年以内にご本人から「贈与」された財産は、「生前贈与」分が「相続」額に加算として「相続税」の課税対象となりますので注意が必要です。

「生前贈与」のメリット

「生前贈与」のメリットを紹介します。

「贈与」する相手とタイミングを選べること

「生前贈与」は「相続」と違い、財産を「贈与」する子ども・孫等と引き継ぐタイミングを自由に選べることです。「相続」はご本人が亡くなってから、生前に書いた「遺言書」で財産を引き継ぐ先を指定できます。しかし、「生前贈与」はご本人が財産を引き継ぐ先を確実にして、財産を引き継ぐことができます。例えば、お孫さんが大学に入学するための資金や結婚式の費用等のタイミングで引き継ぐことができます。ご本人が財産の引き継ぎを実行するため確実に財産を「贈与」することが可能なことです。

相続時のトラブルを回避することが可能です。

ご本人が亡くなってからの「相続」は、誰がどれぐらい財産を引き継ぐかでトラブルになることが多くあるようです。弁護士・公証人・金融機関の専門家のアドバイスを受けずにご本人が勝手に「遺言書」を作成したときは、民法の定めによらないため記載内容の不備で無効になることがあります。

相続人の記載内容に不備があり、何通りもの解釈ができるときは相続人同士でトラブルに至るケースが多いようです。相続時にトラブルを避けるためにも、ご本人の財産を「生前贈与」しておくことで、相続時のトラブルを回避できる可能性があります。「生前贈与」はご本人が実行するので、こういったトラブルに至ることが少ないといわれています。

贈与税の負担を軽減できる制度

ご本人の財産を制限なく「贈与」をすると最大55%の「贈与税」が課税されます。しかし、控除や非課税制度を活用すると、「贈与税」の負荷を軽減することができます。

贈与税の負荷を軽減できる制度には、「暦年課税制度」があり、基礎控除110万円まで非課税になります。「暦年課税制度」とは、1年間の贈与額に応じて課税される課税方式です。「暦年課税制度」は基礎控除額があり、その年の1月1日から12月31日までの1年間の贈与に対して、受贈者(子どもやお孫さん)1人あたり110万円が控除されます。贈与金額が110万円を超えたときは、超えた部分の贈与金額が課税対象となります。

まとめ

「生前贈与」は、ご本人が存命中に自由に財産を引き継ぐ贈与方法で、税負担を軽減できるという点が特徴です。また、受贈者(子どもやお孫さん)が無駄遣いをしてしまうことが懸念されるので、生命保険・新しいNISA(非課税保有限度額1,800万円、非課税期間が無期限化されるので、長期間非課税で保有することが可能になります。)を利用して、引き継ぎした贈与資金の無駄遣いを防きましょう。

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