祖父母からのお金を、いかに高く受け取るか。暦年課税と贈与非課税制度のこれから

自分たちのためにお金を使いたいという願望は、年齢により変わるのでしょうか。統計では年齢を重ねると、何かあったときに備えお金を貯める傾向が強くなります。もちろん高齢者層がお金を貯め過ぎれば現役世代へ流動する現預金も増えません。そこで国が期待しているのは、贈与まわりの非課税措置です。小まめに変わる有限的制度を、我々はどのように捉えるべきなのでしょうか。

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生前贈与はこれからどうなっていくのか

2022年12月、子どもや孫にお金を残す生前贈与について、税制改正の方針が報道され大きな話題となりました。生前贈与は亡くなった後で資産を受け取った人が税金(相続税)を支払うことに比べ、生きているうちに対策するため資産所有者の意向が反映されやすい特徴があります。

暦年贈与と特定資金贈与について

贈与もその名の通り、贈与税が課税されます。毎年110万円までは贈与税がかからないため、この金額を上限に配偶者や子世代・孫世代に生前贈与する対策が一般化しています。これは毎年の贈与という意味で暦年贈与と呼ばれています。

なお110万非課税はあくまでその前後額の財産までは贈与税がかからないという措置であり、1000万円も2000万円も贈与財産のある家庭が分割して贈与すれば贈与税がかからない趣旨の制度ではありません。最近のネットメディアでは「毎年95万円、105万円と金額を動かせば国税(税務署)は気づかない」という記事も散見されますが、国税はそのような手はお見通しという点は付記しておきます。

特定資金贈与は終わらない有限立法

暦年贈与と並行して活用できるのが結婚や教育、住宅購入などの特定用途の

資金贈与です。高齢世代から消費需要の大きい現役世代に対して資金移動のハードルを下げ、かつ経済浮揚効果も期待できる特定の方法に対して、上限額以内で非課税とする施策です。

用途非課税上限額期限
住宅用途の資金贈与500万円まで (省エネ等住宅は1000万円まで)~令和5年12月31日
結婚1000万円まで~令和5年3月31日
教育1500万円まで (30歳未満に適用)~令和5年3月31日

出典:国税庁ホームページなどから筆者作成

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4511.htm

この表を見ると2023年3月で結婚資金と教育資金が適用期限を迎えますが、この有限措置は何度となく延長されてきたものです。今回も延長が確実視されているため、3月までに焦って贈与を完了するよりは、自分の家庭にとってこの贈与が必要なものかどうか考えてから行動に移しましょう。たとえば孫が2人いて、贈与の非課税措置の魅力に長男に資産を全額贈与したものの、数年後次男に贈与すべき資産がなく、家族のなかで不協和音が残ったという話もあるくらいです。

相続開始後7年以内の贈与加算が決まると何が変わるのか

贈与にはもう1つ制度があります。相続の前3年以内に贈与を行った場合、3年後の相続資産に贈与された財産の価額を加算しなければならないというルールです。

わかりやすく言い換えると、3年以内に寿命を迎えそうな高齢者がいます(不謹慎ですが制度説明の便宜上ご容赦ください)。子世代や孫世代は何とか税金負担を逃れようと、生前贈与を駆使して税負担なく資産移動を完了します。ただ贈与税はあくまで相続税の補完税であるため、このように緊急的に行われた贈与は相続時に認めず、相続資産の対象とするというルールです。つまり、生前贈与をするなら若くて元気なうちに行うことでリスクを減らせますという国のメッセージでもあります。

この3年という期限を7年に延ばそうという税制改正が2023年度の改正大綱に盛り込まれます。ラフな言い方を継続しますが3年ならまだしも、7年後もあなたは元気ですか?と問われたとき、分からないと返さざるを得ない人も多いでしょう。

贈与加算7年が正式に開始すると先に説明した教育や住宅購入などの特定贈与や暦年課税の増加、不動産や生命保険を活用した相続対策がより活発になると予測されます。経済浮揚の効果も高いとみられ、既に不動産業界や保険業界は需要活性化に備えています。この改正をニンジンに特定贈与を活用した現役世代への資金提供を増やし、景気の底上げを狙うという本音が見えます。

現時点の30代・40代はどうすればいいのか

本メディアの主要読者層である30代・40代の方に特に伝えたいのは、過渡期にある贈与および相続制度に対して取るべき行動は1つです。自分にとって現行法と税制改正で固まっている部分のうち、どの方法を取れば自分が税制上メリットを得られ、リスクを除去できるのかを考えましょう。

Aさんはいますぐ孫世代に非課税で資産を送るよう親と交渉します。Bさんは孫のなかにはまだ小さい子も多いため、全体的なバランスを考え贈与特例措置には手を出さないようにします。Cさんは親の体調を考え、7年後は読めないため贈与対策を考え始めたいと思っています。毎年1年区切りで結果が出る所得税の税金対策とは異なり、贈与税と相続税は10年後にならないと結果がわからない不確定要素の強い世界です。

だからこそ人によって対策は異なり、いずれも正解の可能性があるものといえるでしょう。資産を持っているが情報と関連知識のない税理士などの士業に限らず、不動産会社や生命保険会社などもオーダーメイドの提案力を持った人間が評価され、生き残っていく世界が加速すると筆者は考えています。言い換えれば、「相続組み込みが7年に拡大されるからその前に保険に入りましょう」と自分で考えたのか、会社から言わされているのかわからない営業マンよりも、きちんと勉強して自分たちのことを考えてくれる、そのようなファイナンスのアドバイザーを見つけていきたいものです

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この記事を書いた人

株式会社FP-MYS 代表取締役。

相続×Fintechサービス「レタプラ」開発・運営。2022年夏より金融教育のプロダクト提供。上場企業の多数の執筆・セミナー講師の実績を有する独立型ファイナンシャルプランナー(FP)。

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