2023年10月1日から、「インボイス制度」が施行されました。本メディアでも何度か取り上げさせていただきましたが、制度が施行されたので再度、いくつか気になるポイントについてまとめます。
本日取り上げる、金融機関へ振り込みをする際に発生する振込手数料も課税取引のひとつで、少額であってもインボイス制度に則った対応が必要になります。
今回はどのような事業者でも発生する「銀行振込手数料」のインボイス制度導入後の取り扱いについてお話ししていきます。
おさらい:インボイスとは
お話をする前に、まずはインボイス制度について軽いおさらいをしましょう。この辺りは他のサイトメディアなどにも掲載されている内容になりますので、興味がない方は読み飛ばしていただいて問題ありません。
大前提として、インボイス制度の影響を受けるのは消費税の課税事業者・免税事業者で給与所得のみの会社員には影響ありません。特に免税事業者である個人事業主・フリーランスは大きな影響を受けます。なので銀行手数料の話がメインとはいえ、お勤め人の方は気にしなくて大丈夫です!
インボイス、正式名称は「適格請求書」といいます。
これが何かというと国が指定する「適用税率や消費税額が正確に記載された領収書(レシート)」のことで、これだけを聞くといままでのレシートも適用税率は分かるようになっていなかったかな?と思う方もいらっしゃると思います。
2019年10月から消費税が10%に増税されたと同時に軽減税率も導入されました。消費税10%の商品と8%の商品をレシート上で明記するために「※(消費税8%の商品)」マークを記載し「税率ごとに合計した税込価格」も記載するようになりました。
この「※」印や「税率ごとに合計した税込価格」が記載された請求書を「区分記載請求書」といいます。
インボイスはこの「区分記載請求書」とどう違うのかといいますと、これに適用税率・税率ごとの消費税額・適格請求書発行事業者の登録番号の記載が追加されたものになります。
ここで一番重要なのが適格請求書発行事業者の登録番号で、これは請求書を発行する事業者が国税庁に登録して発行された番号のことです。これに登録した事業者を「適格請求書発行事業者」といいますが、登録した適格請求書発行事業者になれるのは、消費者から預かった消費税をちゃんと納付していた「課税事業者」のみです。
適格請求書発行事業者になれないのは「免税事業者」です。
小規模事業者や個人事業主など、売上高が税込み「1000万円」を超えない個人事業主は「売り上げ少ないし払わなくていいよ」と消費税の納付を免除されていて、こういった事業主のことを免税事業者といいます。
免税事業者に当てはまる事業者は課税事業者を選択することも可能ですが、消費者から預かった消費税を納税せず自分の売り上げとするか納税するか選べるなら、売り上げにしたいですよね。そもそも課税事業者である必要がありませんでした。
前置きが長くなりましたが、この「免税事業者」が払わないで済んでいた消費税分も正確に把握し徴収しよう、複数税率によって起こる不正やミスを未然に防ごうという目的で導入されたのがインボイス制度です。
インボイスが「低所得者・小規模事業者を狙い撃ちにした実質増税制度だ!」といわれるのはこれが理由です。
銀行の「振込手数料」は誰が受け取るのか?
ここまでの話で分かるのは「インボイスは請求書を発行する側」が記載するものだということです。
では本記事の本題である銀行の振込手数料についてです。請求書に記載されている振込手数料ですが、これは請求先ではなく「銀行」に支払うものですよね。
ということは、インボイスの制度的に考えると振込手数料に関するインボイスに適応した請求書は「銀行から取り寄せないといけません」。
例えば上記は住信SBIネット銀行ですが、インボイスに対応した書類を取り寄せることができます。と、いうことは今後、「請求書を発行するたびに、この電子領収書を保存しておかないといけない」ということです。
ちなみにさらに追加で、インボイス制度導入のタイミングでどさくさに紛れて「電子帳簿保存法」も改正・・・というか改悪されました。ここも詳細を語れば長くなるのですが、上記のような形やメールなどで受け取った領収書・請求書は印刷ベースではなく「電子で、いつでも索引参照できるように保管しておかなければいけないよ!」という内容になります。
本件について、記事を執筆している弊社(株式会社BFPホールディングス)でも顧客様から対応について問い合わせが入っていますが、現状、「請求書を発行した側」が一件一件、紐づけて銀行から領収書を回収してもらうしかない、という状況になっています。
大企業の経理部とか、死にそうになってるんじゃないかなぁ?と思います。
ネットバンクがない銀行はどうする・・・?
さて、振込手数料について、振込手数料についてはインボイス番号を発行しているのは銀行なので、その都度領収書等を「銀行から」請求しないといけない、ということが分かりました。
ネットバンクを登録している銀行であれば、上記サンプルのように電子領収書をログイン画面から請求することができます(それでも面倒ですが)。でも、全ての人が、ネットバンクに登録しているわけではないですよね・・・?特に法人のネットバンクは月額料金がかかるところも珍しくありませんし。
では、窓口の場合やATMの場合はどうなるのか?最後にここをまとめましょう。
▼銀行の窓口(営業窓口)で送金をおなう場合
窓口で、インボイスの適応条件を満たした「手数料受取書」が渡されます。つまり現金決済のレシートと同じで「これを無くしたらアウト」、どうしても必要なら再発行を依頼することになります。ちなみにその際にかかるコストは人件費を無視しても、郵送の普通郵便だと約80円、それに対してインボイスでの仕入れ控除税額が約10~20円。この数字一つみてもインボイス制度導入だというのがアホの所業であることが分かります。
▼ATMや両替機で取引を行う場合。
本件については、インボイスの交付義務が免除される自動販売機特例の対象というものがあります。簡単にいうと自動販売機、ATMや駅の券売機などに関しては一定額までは、インボイスの交付制度の対象外になる、ということです。政府が推奨していたDX化が10歩ぐらい戻って、「ネットバンクよりもATMを使ったほうが手間が少なくて済むよ!やったぁ!!」という素敵なことになっていますが、この辺りの所管について政治家の皆さんはいったいどう思っているのでしょうか。機会があれば質問してみようと思います。
あまり毒を吐いてもあれなのでまとめると、
・ネットバンクはログインして1件1件保管してね!
・窓口はレシートみたいな形で受領書を無くさないでね!
・ATMならインボイス適応外だよ!
ということです。
で、これを経理部や税理士の先生は一件一件、「どの取引なのかなぁ?」と照会・帳簿付けが必要になるわけです。本当に、お疲れ様です。
まとめ
影響があるのは事業をやっている人だけ
「請求書を発行した側」が、銀行手数料は別口で領収書を収集する必要がある
窓口とネットバンクは各領収書が必要、ATMは免除
DX化といってる省庁および政治家の先生に感想を聞いてみたい
以上です。
まぁ、こういう新しい法制度というのは経営者や副業をやる方に様々な影響を与えます。皆さんもしっかりと学び、振り回されないようにしましょう。
今回はこの辺で。